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就学援助
就学援助
教育委員会では、経済的な理由によって義務教育を受けさせることがお困りの方に、学用品費・学校給食費など就学に必要な費用の援助を行っております。
この「就学援助制度」は、保護者が下記事項に該当され真に困窮しておられる世帯に ついて、就学に必要な費用の援助を行うものです。
援助を受けられる世帯の範囲
- 前年度または当該年度において、次のいずれかに該当する世帯
- 生活保護法に基づく保護の停止または廃止をうけた世帯(その者が家計を主宰している場合に限る。)
- 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けている世帯。ただし、同法第9条第1項の規定により、その支給の全部を制限されているものを除く(その者が家計を主宰している場合に限る。)
- 保護者の属する世帯全員の収入が、特別支援学級への就学援助に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)に規定する収入額が需要額の1.2倍以下の世帯。
- 1.以外の方で次のいずれかに該当する世帯
- 保護者が失業対策事業適格者手帳を有し、または職業安定所に登録し日雇労働に従事している世帯
- 保護者の職が不安定で生活状態が悪いと認められる世帯
- PTA会費等の学校納付金の減免を受けている世帯
- 学校納付金・給食費・被服費・学用品費・通学用品費に不自由している世帯
- 経済的理由によって欠席日数が多い児童生徒の世帯
- 別の事情(長期療養者がいる・災害を受けたなど)により援助を必要とする世帯
援助を受けられる費用
- 学校給食費
- 学用品費
- 通学用品費
- 修学旅行費
- 校外活動費
- 新入学用品費
- 医療費(特定の病気のみ)
※申請方法:就学援助申請書を教育委員会まで提出してください。